その他の受託業務
「債権管理回収業に関する特別措置法」に定められた特定金銭
(1)調査業務
1.債務者の所在調査
債務者の居所が不明の場合、プライバシーの保護に留意しつつ、その住所確認調査を行います。
・公文書申請(住民票、戸籍附票)による住所確認
2.各種証明書・報告書の作成
調査・管理結果に基づき、各種証明書・報告書を作成・発行いたします。
・貸倒償却用疎明資料
(2)金銭債権に関する集金代行業務
1.支払案内発送業務
延滞債権に関する支払案内を債権者に代わり作成し、債務者宛てに発送いたします。
2.集金代行業務
前記支払案内業務の結果、銀行振込等でなされる弁済金を取りまとめ、委託者にお取次ぎいたします。