サービサー法が施行されて20年余が経過しましたが、この間、我が国の不良債権問題は、経済社会と国民生活に多大な影響を与えてきました。
サービサー法は、金融システムの安定化による我が国経済の再生・活性化を目的に、平成10年10月に制定された金融再生8法案のなかの一つとして位置づけられ、平成11年2月に「債権管理回収業に関する特別措置法」いわゆる「サービサー法」として施行されました。
これにより従来、弁護士にしか許されていなかった債権管理回収業務に民間企業が進出する道が拓かれました。

当社の前身である株式会社コンシューマ・クレジット・クリアランス(略称CCC)は、昭和44年の会社設立以来、長きにわたり小口の個人向け未収債権の調査・管理のノウハウを蓄積してまいりました。個人向けの小口の未収債権の発生の原因は、初期遅滞における督促を軽視することに問題があります。少額多数の未収債権を各企業が管理回収するのは、経費・時間・労力がかかり、そのために追及を諦めざるを得ないというのが現状でした。

シー・シー・シー債権回収株式会社(旧CCC)は、平成11年8月に法務大臣の許可を受け、日本で18番目のサービサーとしてスタートいたしました。

私どもは上述のように許可を受ける以前より長い間で培ってきた債権回収業務に関する豊富な知識と経験を有効に活用し、よりローコストで効率的なサービスをお客様に提供しております。また、業務の遂行にあたっては、サービサー法の根幹である内部統制の強化、コンプライアンス態勢の維持向上、個人情報の保護を徹底するなど企業価値の向上にも日々努めております。

サービサー法の枠組みの中で、これまで以上に不良債権問題の解決と信用社会の健全な発展に貢献すべく、今後とも業務内容の拡充を図る所存です。

回収困難な不良債権でお悩みの方々も少なくないかと存じます。この機会にぜひ弊社のご利用をご検討くださいますようご案内申し上げます。

 

シー・シー・シー債権回収株式会社
代表取締役社長 玉木 勝