債権の管理回収業務の受託と買取(譲受)
当社は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき下記の業務を行います。
(1)債権の受託
「債権管理回収業に関する特別措置法」に定められた特定金銭債権につきまして、管理回収業務を受託します。
取扱対象債権
1. 金融機関等が有する貸付債権
2. リース・クレジット債権
3. 資産の流動化に関する金銭債権
4. ファクタリング業者が有する金銭債権
5. 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
6. 保証契約に基づく債権
7. その他政令で定める債権
(2)債権の買取(譲受)
特定金銭債権を買取させていただきます。
買取に際しましては秘密保持契約書で合意した守秘義務を遵守いたします。
また、買取対象債権に対しては、デュー・ディリジェンス(精査)を行い、情報の正確性を確認した後、価格算定(プライシング)を行います。
長年の経験と実績により、ご満足いただける買取価格をご提示できると信じます。